はった和昌プロフィール

 〔福岡県内・北九州市〕土地・建物の境界に関するご相談は全てお任せ下さい  


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土地家屋調査士・八田和昌プロフィール

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昭和34年生、ゼネコン、自動車メーカーを経て、平成20年独立。
平成21年、個人事務所はった土地家屋調査士事務所設立。
土地家屋調査士資格の他に、一級建築士、一級施工管理技士など
土地や建物に関する経験、知識は豊富です。
現在北九州市に事務所を置き、大阪~東京~福岡と各地を飛び回っています。
株式会社Act-k代表も務めます。

 ・土地家屋調査士  登録番号  福岡 第2152号
 ・一級建築士事務所登録 福岡県知事 第1-60154号
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土地の面積を正確に知りたい、ご近所との境界線をはっきりさせたい、
山林や田畑から宅地へ転用したい、増築をしたい、建物を取り壊したい
などの手続きは、土地家屋調査士が現地で測量し、お客様の管轄の
法務局へ登記を行います。

お客様の大切な財産である土地や建物は、そのように法務局に登記
することで初めてその権利が保たれるのです。
土地や建物に関する不安は早めに処理しておくことに越したことは
ありません。ややもすると、小さなことが揉め事を生んだり、裁判沙汰
になったりすることは、殊に土地に関してはよくあることです。
そういったことは事前に調査することで避けられます。

知らなかったばっかりに損をすることも、意外に少なくありません。
少しでも疑問に思うことがあれば、なるべく早めにご相談下さい。
当土地家屋調査士事務所はADR認定の調査士事務所です。
お客様の悩みを迅速にお答え致します。どんな疑問でも結構です。
お待ちしています。

ADR認定の調査士として活躍しています。

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【法務省ADR認定土地家屋調査士とは?】  

 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第2号の規定
に基づき民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると
認定を受けた者を言う。
いわゆる「土地境界紛争解決のプロ」です。

【認定を受けるための条件は?】
①土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(特別研修)の課程を
修了した者
②その特別研修後に「考査」を受け、その成績がある条件に達した者に法務省
より認定される。


【法律の根拠】
 平成16年11月に成立した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
(所謂「ADR基本法」)
において、ADRの手続実施者として民間紛争解決手続機関における代理権が
土地家屋調査士に付与された。

 土地家屋調査士法の改正(第162国会)について
 土地の筆界特定の制度創設に関する不動産登記法の改正法案
 土地家屋調査士法の一部改正法案

 平成17年4月6日の参議院本会議で可決成立
 平成17年法律第29号として公布された。
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【土地家屋調査士法改正の主な内容】
1 法務局が行う「筆界特定制度の創設」、土地家屋調査士が筆界特定手続の
代理業務を行うことが出来ることに伴う法整備等。
2 一定の条件をクリアした土地家屋調査士は、民間紛争解決手続機関(ADR)
における代理人となることができること、
代理人として受任する前であっても相談を受けることができることおよびその権能
を付与されるために必要な条件等について規定を新設した。
3 その他、守秘義務規定の新設、相談業務の明文化及び第68条の規定の整備等。

※上記1の「筆界特定制度の代理に関して」
土地家屋調査士は第3条に定める独占業務として、特段の法定研修等は必要とされず、
単独受任することができる。

※上記2の「民間紛争解決手続機関における紛争解決手続代理業務に関して」

①土地境界の不明を原因とする民間紛争の解決のための代理であること。
②法務大臣の指定した民間紛争解決手続機関における代理業務であること。
③法務大臣の指定した研修機関における能力担保のための研修を修了すること。
④前記研修終了後、民間紛争解決手続関係業務を行うのに必要な能力を有すること
 の認定を法務大臣から受けること。
⑤ADR代理業務については、同一の事件について弁護士が受任していること。
  (弁護士との共同受任しなければならない)
⑥土地家屋調査士会の会員であること。
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